「動物と人の予防医学研究会」会則
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この会は、動物と人の予防医学研究会(以下「本会」という。)とする。
2 本会の英語表記は、「The Society of Preventive Medicine for Animals and Humans」とし、略称を「SPMAH」とする。
(事務局)
第 2 条 本会は、主たる事務局を千葉県市原市に置く。
第 2 章 目的および事業
(目的)
第 3 条 本会の目的は、多岐に亘る分野からの参加者が持つ知識・経験・アイデアなどを結集して動物と人の健康増進と良好なQOLの達成に繋がるイノベーションを図り、情報発信を行うことですある。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)情報の集積によるデータベース構築
(3)新たな共有した情報の「化学反応」により、動物と人の健康増進と良好なQOL達成に繋がるアイデア・方法論を構築
(4)ステークホルダー間の結び付けによるイノベーション
(5)人材の育成
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第 3 章 会員
(会員)
第 5 条 本会に次の会員を置く。
(1)一般会員:本会の目的に賛同し、その事業に参加する個人
(2)学生会員:大学および大学院の修士または博士課程に在籍する学生個人、ただし社会人としての身分を有する所属組織からの留学者や被派遣者などの場合を除く
(3)賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体あるいは個人
(会員の権利)
第6条 本会の一般会員および学生会員は、学術集会に研究成果を発表することができ、本会主催事業等における優遇を受けることができる。
2 賛助会員は、本会主催事業等における優遇を受けることができる。
(入会)
第 7 条 本会の一般会員または学生会員になろうとする者は、別に定める会費を添えて入会申込書を提出し、理事・評議員会の承認を得なければならない。なお、学生会員が学生資格を失った場合は、翌事業年度より自動的に一般会員となる。
2 本会の賛助会員になろうとする者は、別に定める会費を添えて入会申込書を提出し、理事・評議員会の承認を得なければならない。
(年会費)
第 8 条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は別に定める年会費を支払わなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第 9 条 会員は、退会届を提出し、理事・評議員会の承認を得ることにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会時に未納の会費がある場合は、これを完納しなければならない。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事・評議員会は当該会員を除名することができる。この場合、決議する前にその会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき
(3)本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第 8 条の年会費の支払義務を 2 年以上履行せず、文書による督促に発送から 6 ヵ月以内に応じなかったとき
(2)当該会員が死亡したとき
(3)本会が解散したとき
第 4 章 総会
第 12 条 総会は、すべての一般会員および賛助会員をもって構成する。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)事業報告の承認
(2)事業計画の承認
(3)会計報告の承認
(開催)
第 14 条 総会は、定時総会として学術集会の期間内に年 1 回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第 15 条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(議長)
第 16 条 議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が総会に出席していない場合は副理事長が議長を務める。
3 理事長に加えて副理事長も総会に出席していない場合は出席している会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、一般会員および賛助会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 18 条 総会の決議は、出席した議決権を有する会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般会員および賛助会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
3 一般会員および賛助会員は、書面による議決権の行使ができる。
4 代理人および書面により議決権を行使した者は、総会の出席者として取り扱う。
(議事録)
第 19 条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 理事長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第 20条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 若干名
(2) 評議員 若干名
(3) 監事 若干名
2 理事のうち 1 名を理事長とする。
3 理事のうち 2 名以内を副理事長とする。
4 第2項の理事長をもって本会の代表理事とする。
5 理事又は評議員は、監事との兼任を可とする。
(役員の職務および権限)
第 21条 理事、評議員および監事は、理事・評議員会を構成し、法令およびこの会則で定めるところにより、本会の運営にかかわる職務を執行する。
2 理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。理事長が事故その他これに準ずる事情により止むを得ず、その職務を執行できない場合は、事前あるいは事後速やかに理事・評議員会の承認のもと、いずれかの副理事長がその職務を代行する。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
(役員の報酬)
第 22 条 役員はいずれも報酬を受けず、退任時においても退職金は支給されない。
第 6 章 理事・評議員会
(構成)
第 23 条 本会に理事・評議員会を置く。
2 理事・評議員会は、すべての理事、評議員および監事をもって構成する。
3 理事および評議員は理事・評議員会へ出席する義務を有し、議決権を持つ。
4 監事は理事・評議員会へ出席する義務を有する。なお、議決権は有さない。
5 理事長は個別の事柄に関して関係する会員あるいは非会員をオブザーバーとして臨席させることができるが、その者は議決権を有さない。
(権限)
第 24 条 理事・評議員会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事、評議員、監事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定および解職
(4) 新規理事候補者、評議員候補者、会員の推薦
(5) 新規会員入会の審査および入会の承認
(6) 退会希望者の退会の承認
(7) 理事、評議員および監事の選任または解任
(8) 学術集会長の選任または解任
(9) 会則の変更
(10) 規定の新設および改廃
(11) 解散および残余財産の処分
(12)
その他理事・評議員会の職務としてこの会則で定められた事項
(招集)
第 25 条 理事・評議員会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長が理事・評議員会を招集する。
3 理事・評議員会は、理事および評議員の3分の2以上の出席により、成立する。
(決議)
第 26 条 理事・評議員会の決議は、出席している理事および評議員の内、決議について特別の利害関係を有する者を除いた者の過半数をもって行う。
(議長)
第 27条 理事・評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
(議事録)
第 28 条 理事・評議員会の議事については、議事録を作成する。
第 7 章 事業年度および会計年度
(事業年度)
第 29 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(会計年度)
第 30 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
附 則
第 31 条 この法人の設立当初の事業年度は、第 24 条の規定にかかわらず、本会の成立の日から翌年 3 月 31 日までとする。
2 本会の成立の日は、2023年 9 月 1 日とする。
第 32 条 年会費は、以下の通りとする。
(1) 一般会員:3,000円
(2) 学生会員:無料
(3) 賛助会員:一口10,000円で複数口
修 正 履 歴
- 2023年7月3日 制定。
- 2023年9月5日 修正。
- 2024年4月18日修正。